議員内閣制
行政府(政策の立案・実施) - 内閣府(行政府の監督責任) - 立法府(立法)
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司法(法の番人、立法府と行政府の監視)
立法や政策の立案・実施は、「実務」だと思う。
司法による、立法と行政の監視は、「理論」だと思う。
つまり、行政府は現場を知っているはずなので、それにしたがって、政策を立案し、立法府が政策を実施するための法を立法し、行政府が実施する。
立法府による「法の立法」は、最高法規である「憲法」を逸脱してはならない(法治国家の基礎である)。
内閣府は、行政府の政策の立案・実施の管理・監督責任を有する。
のでは?
法治国家における議院内閣制の構造(三権分立)
三権分立をいかに公正に実施できるかが、カギなのでは?
Aoyagi YoSuKe
追伸:
現時点では、もたれあいの構造になっている。癒着構造?
とくに、司法が機能していないと考えれる・・・
司法関係者の「数の問題」ではなくて、「質の問題」であると思う。
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